自動車の減価償却を使った節税対策!

自動車の減価償却を使った節税対策!節税対策ノウハウ
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自動車の購入が節税につながる仕組み

自動車を購入すると節税につながります。では一体どのような仕組みで節税になるのでしょうか。順を追って解説していきます。

まず自動車を購入した場合、「固定資産」に該当しますので、購入費全額が一括で経費にできるというわけではありません。

車両を購入した際の仕分け

車を購入した場合、車両本体や付属品を「車両運搬具」として借方に計上します。これは経費ではなく、一度資産に分類されている状態です。

借方貸方
車両運搬具6,000,000円普通預金6,000,000円

ポイント:借方にある車両運搬具では経費ではなく資産に分類される。

車を減価償却する際の仕分け

一度資産に分類された車をどのようにして経費にしていくのかというと、期末に行う「減価償却」によって経費としていきます。資産ごとに定められている耐用年数があるのでその年数で按分したものをその期の経費として落とし込んでいきます。今回は耐用年数6年の場合とし、期末に以下のような仕分けを行います。

借方貸方
減価償却費1,000,000円減価償却累計額1,000,000円

この減価償却を行うことで初めて車両運搬具は経費になり、法人としての利益を削減し法人税を節税することになります。

本当の意味での節税は中古車の減価償却

法人がキャッシュを支払い自動車の購入をしても、期間按分したものしかその期の経費にならないのであればそれは本当に節税と言えるのでしょうか?

この自動車購入による節税で重要なのが「耐用年数」となります。普通自動車の新車の耐用年数は6年、軽自動車は4年とそれぞれの資産ごとに耐用年数が定められています。

では「中古」の自動車を購入した場合にはどうなるのでしょうか。中古の自動車を購入した場合、耐用年数は以下の方法で算出します。

中古自動車の耐用年数

=法定耐用年数 - 経過年数 + 経過年数× 20%

具体的な例で中古自動車の耐用年数が何年になるのかを確認してみたいと思います。

例)3年が経過した普通中古自動車の耐用年数

1.まず法定耐用年数から経過年数を引きます。

6年(法定耐用年数)−3年(経過年数)=3年

2.続いて経過年数に20%をかけます。

3年×20%=0.6

3.上記で算出したそれぞれの金額を合算します。

3+0.6=3.6

中古自動車の耐用年数計算において1年未満は「切り捨て」となるので、この場合の耐用年数は3年となります。つまり3年落ちで購入した自動車は3年の期間で按分して減価償却し、経費を計上することができます。中古車を購入した方が新車よりも短い期間で経費化することができるので、節税効果は高まります。

節税効果があるのは4年落ちの車両

中古自動車の購入によって耐用年数を短くすることができ、新車に比べ節税効果を増すことはできます。しかし中古車の中で最も節税効果が高いのは「4年落ち」の車両となります。先ほどの計算式で4年落ちの車両の耐用年数を求めると以下のようになります。

(6年 -4年)+(4年× 20%)

 =2.8

1年未満は切り捨てとなりますので、4年落ちの車両の耐用年数は2年となります。実際には3年10ヶ月の段階でも耐用年数は2年となります。

72ヶ月※1  –  46ヶ月※2+46ヶ月×20%

=35.2ヶ月

→2年11.2ヶ月

11.2ヶ月は切り捨てなので耐用年数は「2年」となります。

※1計算のため6年を72ヶ月としています。

※2計算のため3年10ヶ月を46ヶ月としています。

定率法の償却率により全額を経費に

自動車の減価償却方法は定額法または定率法によって行います。定額法は期間により定額で按分しますが、定率法は償却の前半に多くの費用を計上する形になっています。

法人の場合。償却方法の届け出をしていないと自動的に定率法になり個人事業主の場合には届け出を行うことで定率法を選択することができます。先ほどの中古車両で耐用年数が2年のような場合、減価償却を定率法で行うと備忘価格1円を残して全額を減価償却費とすることができるのです。

新車を購入し6年で償却した場合の減価償却費

6,000,000円×0.333(耐用年数6年の償却率)=1,998,000円

4年落ちの中古車を2年で償却した場合の減価償却費

6,000,000円×1(耐用年数2年の償却率)=6,000,000円

※定率法を採用しても備忘価格1円は残しますので、実際の原価償却費は5,999,999円となります。

ポイント:2年の耐用年数は定率法により初年度に全額償却できる

ただし、減価償却は月割計算を行うので対象の期の月数分だけを費用とします。例えば決算が3月で1月に上記の中古車を購入した場合3ヶ月分だけを経費とすることができます。

6,000,000円×3/12=1,500,000円

決算直前に節税対策として車両を購入しても1/12しか経費にできませんので注意しましょう。

自動車購入による節税対策のポイント

これまで中古車の耐用年数と節税の関係についてご紹介してきました。ではさらに具体的にどのような中古車を購入したら良いのか、節税対策として自動車選びのポイントをご紹介します。

節税対策では新古車が狙い目

先ほど4年落ちの中古、または3年10ヶ月落ちの中古を購入することによって1円を残し全額を減価償却費として初年度に経費計上することができるということをご紹介しました。

この4年落ちの中古車を選ぶ際には「新古車」が狙い目です。

新古車とは未使用の中古車のことをいい、税金の観点から新古車がお勧めできる理由は、新古車は未使用であるにも関わらず法的には中古車としての扱いを受けられるからです。つまり3年10ヶ月の未使用の新古車だとしても中古車として扱われ全額を一括で経費として落とすことができるのです。

節税対策でカーナビは後からつける

その他の節税ポイントとして、カーナビなどの付属品は後からつけることをお勧めします。どうしてかというと、車両の購入と同時にカーナビなどをつけている場合、付属設備として車両運搬具に組み込まれ本体価格として資産に計上されてしまいます。しかし後から単体でカーナビなどの付属品を購入することで、その部分に関しては一括で消耗品として経費計上することができます。

車選びでは資産価値が下がらないものを選ぶ

自動車による節税対策のポイントは自動車の購入だけではなく売却までが節税対策のセットとなっています。節税のために購入した自動車は法人にとって良いタイミングで売却することができます。その売却価格ができるだけ下がらない車種を選ぶことが節税の上で重要です。一部の人気車種は購入後も価格があまり下がらないため売却の際に有利となります。

本当に自動車購入が節税になっているのか

ここまでの話を聞いて、まだ車の購入が本当に「節税」につながっているのかどうか疑問が残っているかもしれません。確かに車を購入し一括で経費とすることができるのであれば、それは法人税の節税になります。しかしその分会社からキャッシュが出ていってしまっているのも事実です。ここで重要になるポイントが自動車の売却です。この自動車による節税は購入、減価償却、売却までがセットとなっています。先ほどご紹介したように、自動車の価値があまり下がらず売却した際に一定のキャッシュが戻るのであれば自動車による節税効果は高いと言えます。

自動車売却のタイミングを選べる

この自動車の購入は「課税のタイミングを選べる」という点が節税につながります。例えば会社に利益が出ているときに中古車を購入し一旦経費を作ります。法人税は会社の利益部分に対して課税されますから、会社で5,000,000円の中古車を購入して1年で償却すればその分利益が減り、法人税を削減することができます。実際にこれだけの経費を一括で落とせる方法はあまりなく、これだけの金額の機械や備品を購入した場合には大抵10年から15年をかけて償却していく形となります。

さらに、先ほどご紹介したように資産価値の下がらない車種を購入することにより、4,500,000円で売却できるとします。もちろんこの4,500,000円部分については法人の利益に加えられる形になります。しかし会社が赤字のタイミングを見計らって売却することもできるわけです。この「売却のタイミングを選べる」という利点を使って法人の赤字と自動車売却の利益を相殺し、法人税の支払い額を最低限に抑えることができますし、法人として経営が厳しく資金繰りが難しい時に手元に現金を残すことができます。

自動車による節税は利益の繰り延べ

注意しなければならないのは、この自動車購入による節税対策は実際「利益の繰り延べ」にすぎず、その期に支払わなければならない法人税を将来に繰り延べている行為でしかありません。ただし、売却のタイミングを選べるという点を上手に活用することにより、赤字のタイミングで売却してしまえば法人税は最低限の支払いに抑えることができるのです。

自動車による節税のメリット

これまでお話ししてきた自動車の購入による節税のメリットをまとめると2つあります。1つめは多額の支払いを1年で経費に落とすことができること、2つめは課税のタイミングを選べることです。

自動車を活用した節税のメリット

  • 初年度に全額経費にできる
  • 課税のタイミングを選べる

4年落ちの中古車なら初年度に全額経費にできる

4年落ちの中古車を購入することで減価償却を1年で行うことができ、数百万という支払いを全額経費に落とすことができます。このような数百万円という支払いを一括で経費に落とせる方法は他になかなかありません。例えば修繕などの大きな支払いをしたような場合でも一括で経費として落とすことが認められることはなかなか難しく、「資産価値が増加した」などの理由で減価償却の対象となることもあります。また消耗品に関しても30万円を超える場合には基本的に資産に計上し、定められた耐用年数で按分して経費参入させなければなりません。

自動車を売却することで課税のタイミングを選べる

更に自動車を売却して利益を会社に戻すタイミングを選べるというのも大きなメリットで、会社が赤字のタイミングで売却することにより法人税の負担を軽減させるだけでなく、会社の経営が厳しい時の保険にもつながります。

自動車による節税のデメリット

車を購入する節税対策にはデメリットももちろんあります。それは車の維持には費用がかかるということです。具体的には車の購入により以下の費用が発生します。

  • 自動車税
  • 駐車場代
  • 車検費用
  • ガソリン代

もちろん、もともと車を購入予定であれば維持費は想定内と言えるかもしれませんが、節税のためだけの購入したのであればこれらの維持費についても考えなければなりません。

また車両購入の際にはキャッシュが会社から出ていくということもデメリットと言えます。特に数年で償却していくというような場合には先にキャッシュが出ていくので経営が圧迫されることになります。

自動車を活用した節税のデメリット

  • 毎年の維持費が発生する
  • 大きなキャッシュが法人から出ていく

自動車購入による節税の注意点

今回の記事では中古自動車を購入し、初年度で全額減価償却する節税方法についてご紹介しました。資産価値の下がりにくい自動車を購入することで経費を作り会社が赤字になった時に売却すれば法人税額を節税できるという方法です。しかしいくつか注意しなければならないことがあります。

欠損金の繰戻還付の方がお得な場合も

車による節税を行うのではなく欠損金の繰戻還付を行う方がお得な場合もあります。欠損金の繰戻還付とは法人の利益が出て税金を支払った場合でも翌期にまた赤字を計上した場合には前期に支払った税金を戻すことができるというものです。

自動車購入による節税対策では先ほどご紹介した維持費などのデメリットもありますし、売却価格が下がってしまうという不安要素もあります。そのような懸念点を考えると、もし浮き沈みの激しい業界であれば黒字を出した際には税金を支払い、翌期赤字になった際に税金を戻すというのも1つの手で、その方が税金面でも得になる場合もあります。

高級車が役員賞与にならないように

高級車の購入は税務署の目に留まりやすいものです。社用車としての高級車が「プライベートカー」とみなされた場合、役員賞与として扱われ法人としては損金にならない上、個人としては所得税の課税も加わります。社用車として否認されないためのポイントは個人所有の自動車と社用車を明確に区分することです。税務署は実態で判断しますので、法人名義だからということで全て社用車として認められるわけではありません。個人としても法人とは別にプライベートカーを保有しているか、社用車の必要性が本当にあるのかなども税務署は確認してきますので、明確に社用車とプライベートカーを区分しておきましょう。

まとめ:自動車の減価償却を使った節税対策!

今回の記事では自動車の減価償却を使った節税対策についてご紹介してきました。4年落ちの中古車であれば1円を残し全額をその期の経費として落とすことができます。資産価値の下がらない自動車を選ぶことで会社が赤字の時に売却し法人税の支払いを最低限に抑えながらキャッシュを手元にまた戻すことができます。ただし車の購入に伴い諸経費や維持費もかかるということを覚えておかなければなりません。

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