経費にできるゴルフプレー代金は?コンペやゴルフ用品、ゴルフ会員権の会計上の取り扱い

経費にできるゴルフプレー代金は?コンペやゴルフ用品、ゴルフ会員権の会計上の取り扱い経費で節税する
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経営者や社長の立場は、ゴルフプレーやコンペをする機会が多く、用品代やゴルフの会員権などを経費にしたいと考える人もいるのではないでしょうか。ゴルフに関する代金は、経費にできるものもありますが、すべて認められるわけではありません。どんなゴルフプレー代金なら経費にできるのか、コンペや用品代、ゴルフ会員権の会計処理などについて、ポイントを押さえておきましょう。

社長・経営者は知っておきたいゴルフの経費化

取引先の社長・社員とのゴルフは営業活動に認められる

ゴルフプレー代金で経費にできるかどうかの判断基準は、誰とどんな目的でゴルフをするかによります。
基本的に、取引先の社長や社員とのゴルフ代は経費計上が可能です。経費は業務に関連する費用が前提ですが、取引先とのゴルフは営業活動の一環として認められるからです。
まだ取引がない会社でも、今後取引を行う可能性や顧客になる見込みがあれば、経費計上できるでしょう。

経費にできるゴルフ関連費用

取引先等とのゴルフプレー

先ほども述べた通り、取引先の社長や社員とのゴルフプレー代金は、会社の経費にできる費用のひとつです。いわゆる接待ゴルフの費用と考えてよいでしょう。取引先や得意先の社長を誘ったり、誘われたりして行ったゴルフプレー代金は、経費にできるでしょう。

社外の人が1人でも混じっていれば営業活動扱いに

社長や経営者だけでなく、社員が取引先等の社員とゴルフに行った場合も経費計上が可能です。また、参加メンバーの多くが自社の社員でも、メンバーの中に一人以上社外の人が混じっていれば営業活動の一環と認められるでしょう。

ゴルフコンペ開催費用

ゴルフコンペの開催費用も、経費として認められる支出のひとつです。ゴルフコンペに招かれた場合はもちろん、自社が主催するゴルフコンペも、取引先等の社長や社員が1人でも参加すれば経費になるでしょう。

なお、社内の人間だけで行う場合でも、全社員に周知し、年中行事の場合などの要件を満たす場合は、経費として認められる場合もあります。

ゴルフプレー以外の景品、飲食代等も経費にできる

ゴルフコンペには、ゴルフプレー以外に景品を用意することや、コンペ後に食事をすることも多いです。景品代や飲食代、会場への交通費もゴルフコンペの開催費用に含まれるため、経費計上が可能です。

ゴルフの年会費

社長や経営者の場合、よく利用するゴルフ場があれば会員権を取得し、年会費やロッカー代を支払って利用することもあるでしょう。ゴルフの年会費や年間契約したロッカー代についても、経費にすることができます。ただし、入会金については経費にならないので注意しましょう。

ゴルフプレーの経費処理方法

交際費

ゴルフプレーにかかる費用は、主に勘定科目の「交際費」を使用し、経費処理を行います。例えば、取引先の社長や社員を誘って行った場合のゴルフプレー代、ゴルフコンペの開催費用などです。メンバーの多くが社員でも、一人以上社外の人が参加する場合も交際費に計上します。

ゴルフコンペの開催費用には、ゴルフプレー代だけでなく、コインロッカー代や景品代、食事代、懇親会費用も交際費に含まれます。たとえ食事や懇親会を別々の場所で行っても、基本的には「ゴルフコンペと一体」と判断されるからです。

さらに、ゴルフ場までの交通費も、取引先等を招待した場合は、営業活動に関するゴルフに含まれるため、交際費として計上します。ゴルフ場利用税も本来は租税公課にあたりますが、税務上は交際費に該当します。ただし、食事代や懇親会の費用は、繁華街で豪遊するなど、適正の範囲を超える場合、経費と認められない可能性もあるので注意しましょう。

取引先から招待を受けた場合のゴルフも交際費計上可能

また、自社が主催するゴルフ以外に、取引先等から招待を受けたときのゴルフプレー代金や、ゴルフコンペ参加費用も、交際費として計上します。招待されたのが社長や経営者だけの場合も、交際費として計上して問題ないでしょう。

ちなみに、個人事業主は交際費に上限がありませんが、法人は損金算入できる金額に上限があります。現在のところ、中小企業(資本金または出資金の額が1億円以下の法人)は、年間800万円もしくは接待飲食費の50%のいずれかを選べるようになっています。
大企業の場合は、交際費のうち飲食代(役員や社員、親族への接待費用を除く)の50%までが上限とされています。

福利厚生費

社内の人間だけで行ったゴルフプレー代金や、ゴルフコンペの開催費用は、福利厚生費として計上できる場合があります。

福利厚生と認められるには

  • 全社員が等しく参加できること
  • 年中行事の一環である

などの要件を満たす必要があります。したがって、一部の人間や特定の社員だけで行うゴルフプレー代金は、経費にはなりません。仮に欠席者がいても、全員に周知し、参加できる状態を作っておくことが前提となります。ただし、欠席者にコンペ代に相当する金品を支給するのも、経費には認められないので注意しましょう。

社員旅行・忘年会に比べると認められづらい点に注意

福利厚生費としての計上は、否認されるリスクも考慮して計上することが大切です。ゴルフは一般的に、好き嫌いや得意不得意が分かれやすく、「嗜好性が高い」と判断されやすいからです。要件を満たしたつもりでも、社員旅行や忘年会に比べると、福利厚生費には認められないこともあるため、不明な点は専門家にも相談しながら経費処理するほうがよいでしょう。

旅費交通費

ゴルフに行くときの交通費は、交際費ではなく、旅費交通費で処理する場合もあります。例えば、社内コンペなど福利厚生費で経費処理する場合の交通費や、他社が主催するゴルフコンペに参加する場合は旅費交通費として計上します。

経費にできないゴルフプレー、用品代

自分一人や家族、友人とのゴルフプレー料金

ゴルフプレー代金のうち、自分一人や家族、友人とプライベートで楽しむ場合の費用は、経費にできません。経費と認められるには、業務に関係する営業活動でなければならないからです。

仮にプライベートのゴルフ費用を会社が支払う場合は、賞与や給与扱いとなります。本来は個人が負担するべき費用を会社が負担することで、個人が会社(法人)から経済的利益を受けたことになるからです。

例えば、社長や経営者が一人でゴルフをして、会社からゴルフプレー代金を出すのであれば、賞与となります。また、社長や経営者が、有志の社員とゴルフをした場合は、給与扱いになります。
賞与、給与扱いになると、個人の所得税や住民税の負担が増える上に、法人税負担も増えることになります。さらに税務調査で追及されると、追徴課税を課されるリスクもあるため、注意しましょう。

ゴルフレッスン代、打ちっぱなしの利用料

ゴルフの練習費用も、経費にすることはできません。練習費用には、ゴルフレッスン代や打ちっぱなしの利用料などが該当します。練習費用が経費にできないのは、取引先とのゴルフコンペと違い、売上アップにつながることや、関係が円満になり事業に役立つなどのプラス効果が期待できないからです。

練習費用を経費計上しても、業務に関係ない、経営者や社員の個人的支出と判断されるでしょう。会社が練習費用を負担した場合は、プライベートのゴルフプレー代金と同じく、賞与や給与扱いとされます。

ゴルフ用品代

ゴルフ用品代も経費にできないもののひとつです。ゴルフクラブやウェア、シューズなどは、基本的に個人が使用する物品とみなされるからです。

経費にするために、ゴルフクラブを工具器具備品として購入する方法も考えられます。ですが、経費にするには会社に保管し、経営者も社員も等しく使用できる状態にしながら、プライベートでは使用しないなど、一定の要件を満たす必要があります。ゴルフに関連する事業であれば、用品代を経費にできる可能性もありますが、現実には難しいことが多いでしょう。

ゴルフ保険(ゴルフファー保険)

ゴルフをする社長や経営者の中には、ゴルフ保険(ゴルファー保険)に加入することも多いと考えられます。しかし、ゴルフ保険(ゴルファー保険)も、経費にできないことがあるので注意が必要です。経費にならないのは、任意加入のゴルフ保険(ゴルファー保険)の料金です。業務に関係がないと判断されるため、会社が費用を負担する場合は、賞与または給与扱いとなるでしょう。

ただし、ゴルフ場の利用料に含まれる保険料については、交際費として処理して問題ありません。

ゴルフ会員権は資産計上

ゴルフ会員権の取得費用も、経費にはなりません。法人名義での購入で、全社員が利用できる状況なら資産として計上できますが、年数や時間の経過で価値が減るものではないため、減価償却もできません。

社長や経営者の場合、ゴルフ場のコース予約が取りやすいなどのメリットから、ゴルフ会員権を購入することもあるでしょう。ですが、ゴルフ会員権の取得による法人税の節税効果は期待できないと考えられます。

ちなみに、経費にできる費用の例でも解説したように、年会費は交際費として経費処理が可能です。年会費は後からお金が戻ってくるわけであない、掛け捨てのお金として扱うからです。その他、ゴルフ場の倒産、あるいは脱退や売却などで発生した売却損については、損失を計上できます。

個人名義の場合は賞与・給与扱い

基本的に、経営者や社長が個人名義で購入したゴルフ会員権は、現物支給とみなされ、賞与や給与扱いになります。業務で活用するのではなく、個人として利用すると判断されるからです。さらに、法人名義で購入しても、一部の限られた人のみが使用する場合は、給与扱いになるリスクがあるので注意しましょう。

ただし、ゴルフ会員権の中には、法人名義で入会できない会員権も存在します。やむを得ず、個人名義で会員権を取得した場合は、入会金などの費用を社長が立て替えたことにして、入会金を会社の資産として計上することは可能です。取引先等とのゴルフプレー実績を作り、個人利用ではないと主張できるようにしておくと、資産としても認められやすいでしょう。ですが、個人名義の場合、売却損が出ても損益通算により損金計上はできないことも注意が必要です。

個人の会員権でも、営業活動でゴルフ場を予約した費用は交際費に認められる

その他、個人名義で取得した会員権でも、営業活動の一環でゴルフ場を予約する場合の費用は交際費として計上できます。また、個人名義の会員権を、別名義に変更する場合の名義書換料も交際費に計上します。一方、他人から会員権を取得した場合の名義書換料や仲介手数料は、資産として計上します。

ゴルフプレー、用品代等を経費にするときの注意点

ゴルフコンペの景品は1万円以内を目安に

ゴルフプレー代や用品代等を経費にする際に注意したいのは、ゴルフコンペの景品の金額についてです。基本的に高すぎる景品は、否認されるリスクが高いため避けましょう。金額は、1万円以内を目安とされています。

ゴルフプレーに関する記録をつけておく

ゴルフプレー代やゴルフコンペの開催費用などは、経費処理が難しい部分もあり、本当に業務に関連するのか、税務調査でも質問されやすいといわれています。営業活動の一環であることを主張するためにも、参加者の氏名や所属、企業名、日程等を記録しておきましょう。社長や経営者自身が招待された場合は、招待状なども保管するとよいでしょう。もちろん、経費計上する頻度や金額は、事業規模や事業内容に対し、適正な範囲に収めることも大切です。

ゴルフプレー、コンペ代は交際費等で経費にできる

ゴルフ用品、ゴルフ会員権の経費化は難しい

ゴルフプレー代やゴルフコンペ費用などは、取引先等社外の人が一人でも参加していれば、交際費として経費計上が可能です。営業活動として認められるからです。営業活動の一環で行うゴルフについては、ゴルフプレー以外の飲食代、交通費等も含めて経費にできます。

社内の人間だけでコンペを行う場合でも、要件を満たせば福利厚生費で経費にできる可能性はあります。しかし、一部の有志だけで行うゴルフや、社長や経営者のプライベートなゴルフと判断される場合は、経費にできないので注意が必要です。その他、練習費用や用品代、ゴルフ保険料やゴルフ会員権なども基本的には経費にならないと考えてよいでしょう。

ゴルフプレー代は、誰とどんな目的でゴルフをするかによって経費にできる、できないといった判断が変わってきます。基本的なポイントを押さえつつ、不明な点は専門家に相談しながら、適正な経費処理を行いましょう。

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