無担保で銀行融資を引き出す方法は?融資制度の種類やポイント

無担保で銀行融資を引き出す方法は?融資制度の種類やポイント資金繰り・資金調達
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会社経営において、無担保で銀行融資を引き出すことはできるのでしょうか。もし可能であれば、経営者にとっては、万が一倒産したときに資産をとられる不安を減らせますよね。企業を考えて資金や担保の用意ができず悩んでいる人も、申し込めるチャンスがあるかもしれません。今回は無担保で銀行融資を引き出す方法について、制度の種類やポイントをご紹介します。

無担保で銀行融資を引き出すことはできる?

無担保で銀行融資を引き出す方法は、主に2種類あります。地方公共団体(市区町村や都道府県)の「制度融資」と、日本政策金融公庫の「新創業融資」です。どちらも長期融資の公的融資制度で、無担保の銀行融資です。無担保なので、不動産や保証人などを自分で用意しなくても利用することが可能です。

地方自治体の制度融資

「制度融資」は、地方自治体(市区町村・都道府県)が用意した資金を、銀行等の金融機関(信用保証協会)が窓口となって行う無担保の銀行融資です。

制度融資の仕組みは、まず地方自治体が融資資金を提供し、金融機関に託します。金融機関は形式上の貸主となり、資金の貸し出しを行います。借りる側からすると、金融機関からお金を貸してもらう形に見えますが、実際には地方自治体から提供してもらった資金ということになります。

制度融資を受けるにはいくつか要件があります。ひとつは自己資金の準備です。自己資金とは申請する法人、あるいは個人名義の預金残高など、自分で用意できる返済不要のお金のことをいいます。制度融資では多くの場合、融資の希望額と同額の自己資金を準備する必要があります。

制度融資を引き出すには、融資の対象業種に該当する必要もあります。一部の業種は融資の対象外になる場合があるからです。例えば風俗業や金融業など業種は信用保証協会の対象業種でないため、融資を受けることができません。ただ、基本的には融資対象の業種は多く、個人事業主・法人を問わず、これから起業する人も利用できる融資制度です。

地方自治体の制度融資は信用保証協会の保証が条件

制度融資は無担保ですが、融資を受けるには、信用保証協会の保証を受けなければなりません。形式上の貸主である金融機関は、信用保証協会による保証を条件に資金の貸し出しを行うからです。

信用保証協会の「保証」は、借主の返済が滞った場合のリスクに対して付けられるものです。
基本的に、融資の返済が滞りなく行われていれば、「保証」が機能することはありませんが、万が一借主から金融機関への返済が滞った場合は、信用保証協会が返済を立て替えることになります。

もし返済が滞り、信用保証協会に立て替えてもらったとしても、そのまま自社の返済が免除されるわけではありません求償権に基づき、自社と信用保証協会との間で改めて返済計画を立てることになり、今度は信用保証協会に対して返済することになります。

日本政策金融公庫の新創業融資

公的融資制度のうち、日本政策金融公庫の「新創業融資」も無担保・無保証で利用できる銀行融資です。日本政策金融公庫は政府系金融機関のひとつです。

日本政策金融公庫が運営する起業家向けの融資制度は、新創業融資のほか「新規開業資金」、「女性、若者/シニア起業家資金」、「再チャレンジ支援融資」などもあります。ですが、これらの融資を引き出すには、原則として担保が必要です。

一方、新創業融資は、無担保・無保証で、且つ事業実績がなくても創業計画書の内容次第では、融資を引き出すことが可能です。融資限度額は3,000万円(運転資金としては1,500万円まで)です。これから起業を目指す人にとっては心強い融資制度といえるでしょう。ただし、新創業融資も風俗業や金融業等の一部の業種以外は対象になるので注意が必要です。

また、新創業融資にも融資要件があり、下記の要件3つすべての要件に該当する必要があります。特に注意したいのは3つ目の自己資金要件です。新創業融資も、融資を受けようとする額の10分の1以上の自己資金を準備しなければなりません。

新創業融資の融資要件
1.創業の要件
  • 新たに事業を始める場合、または事業開始後税務申告を2期終えていない場合
2.雇用創出等の要件(下記の一定の要件に該当すること。ただしすでに事業を開始している場合は事業開始時に一定の要件に該当すること)
  • 雇用の創出を伴う事業を始める場合
  • 現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める場合
  • 産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める場合、または民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める場合など
3.自己資金要件
  • 新たに事業を始める場合、または事業開始後税務申告を1期終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できること

※参照元:日本政策金融公庫「新創業融資制度の概要」

無担保融資の一般的な手続きの流れ

制度融資も、新創業融資も融資を受けるまで、大まかな手続きの流れは同じです。

  1. 申し込みをする
  2. 借入申込書や創業計画書等の提出
  3. 融資審査(金融機関との面接、現地訪問など)
  4. 融資の決定
  5. 契約手続き

銀行融資を引き出すには、まずは申し込みを行います。
制度融資の申込窓口は、役所や労働局、信用保証協会、商工会議所などです。新創業融資は日本政策金融公庫の各支店で申し込みが可能です。

無担保融資の申し込みには、借入申込書や創業計画書の提出も行います。他にも必要書類については、申し込み時に確認しておき、借入申込書や創業計画書とともに提出しましょう。
その後、面接や現地訪問など、融資の審査が行われます。制度融資の場合は、信用保証協会の保証を受ける審査も行われます。

審査を通過すれば融資決定となり、契約手続きへと進みます。申し込みから契約までの期間は、制度融資の場合2か月ほどが目安とされています。新創業融資の場合は、1か月~1カ月半ほどかかることが多いようです。

無担保の銀行融資を引き出す際の注意点

無担保で銀行融資を引き出す場合、いくつか気を付けたいポイントもあります。どのような注意点があるか、見ていきましょう。

新創業融資より制度融資を先に申請する

無担保の銀行融資には、制度融資と新創業融資があるのは前述の通りです。もし、融資を両方から引き出すことを検討する場合は、制度融資を先に申請しましょう。制度融資は信用保証協会の保証を受ける審査も必要なので、新創業融資よりも審査に時間がかかるためです。

制度融資はいくつか比較し条件の良いものを探す

制度融資でもうひとつ注意したいのは、自治体によって融資の内容にばらつきがあることです。自治体ごとに政策や予算に差があるため、融資限度額や返済期間、金利、信用保証協会への保証料、自己資金の要件などの条件は異なります。申し込む前に、市区町村と都道府県とで違いがないか、条件の良し悪しを確認したほうがよいでしょう。

ただし、どんな制度融資を利用する場合でも、信用保証協会の保証が必要であり、保証の限度額も決まっています。比較する際は、保証してもらえる限度額の範囲内で、条件のいい制度融資を選ぶことも大切です。

他にも、自治体によっては信用保証協会の保証料について、全額または一部の補助を受けられる場合があります。通常の制度融資では、金利負担とともに信用保証協会への保証料がかかるため、補助が受けられれば会社の経営的にも負担を減らせるでしょう。

日本政策金融公庫の新創業融資は金利が高め

日本政策金融公庫の新創業融資は、2.5~2.9%程度が金利の目安で、制度融資や日本政策金融公庫のほかの融資制度に比べると、金利が高めになることが多いです。

金利が高くなる理由は、新創業融資が無担保で、信用保証協会の保証もいらないためと考えられます。返済が滞った場合のリスクを、日本政策金融公庫が負うことになる分、金利も高く設定されているのでしょう。ただし、自分自身を連帯保証人として付ける場合は、多少金利を下げられる場合もあります。

固定金利を選んだほうが有利な傾向

銀行融資には、固定金利と変動金利の場合があります。どちらがいい・悪いはありませんが、固定金利を選ぶほうが有利な傾向といわれています。
なお、制度融資は固定金利と変動金利とで選べる場合が多く、新創業融資の場合は固定金利となるのが一般的です。

無担保で銀行融資を引き出すポイント

無担保で銀行融資を引き出すには、金融機関側に「融資をしても大丈夫」と思われることが大切です。融資を申し込む際、意識したいポイントについても見ていきましょう。

準備できる自己資金を明確にする

無担保で銀行融資を引き出すポイントのひとつは、自己資金を明確に示すことです。一般的に自己資金がしっかり準備できている人のほうが、事業を軌道に乗せ、滞りなく返済を行う傾向といわれており、融資担当者も重視しているからです。自己資金が少ないと融資に通らないとは限りませんが、自己資金の金額が多いほうが、審査も有利に進みやすいでしょう。

当然ながら、「見せ金」の自己資金はNGです。通帳を見て確認されるため、一時的に人から貸してもらったお金だと、すぐにばれてしまうでしょう。悪質と判断されると、ブラックリストに記載され、融資が受けられなくなるので注意が必要です。

創業計画書は具体的に内容をまとめ説得力をもたせる

無担保で銀行融資を引き出すには、説得力がある創業計画書にまとめることも大切です。創業計画書の内容も、融資の可否に影響するからです。

金融機関としては、お金を貸したまま、返してもらえなくなるのは大変困ることです。創業計画書は、きちんと収益を生む事業に、融資したお金が使われるかどうかを知るための重要な書類です。審査では隅々まで見られることになるでしょう。

創業計画書に記入する項目には、創業する動機や過去の事業経験、どんな商品やサービスを取り扱うのか、販売先や仕入れ先についての記入欄などがあります。

どの項目を書くときも、数字を用いるなどして具体的に記入するよう心掛けましょう。例えば過去の事業経験であれば、営業で得た成果について数字を使ってアピールする、あるいは創業する事業に直結するような能力や経験があればまとめるなどです。

まずは実際一度書いてみることで、計画がまだまとまっていないところも見つかるかもしれません。何度も練り直すことで、説得力ある創業計画書になっていくでしょう。悩んだときは顧問税理士や専門家に相談するのもひとつです。いいアドバイスがもらえることもあるでしょう。

創業する事業に使うお金であることを明確にする

銀行融資では、「融資したお金は、本当に事業に使うお金なのか」を警戒されることが多いです。中には、すでに行っている事業の赤字補填目的や、個人の借金返済などに悪用されるケースがあるからです。

無担保の銀行融資を引き出すためには、過去の事業実績や創業計画など、融資担当者に誤解されることがないか十分注意する必要があります。提出書類は一つずつ見直し、誤解されることがないようにしましょう。

現実的な資金繰り予定を立て、返済能力があることを示す

融資の審査で金融機関側は、「返済能力があるか」に注目します。前述の通り、金融機関としては貸したお金が返ってこないことが不安だからです。

返済能力を示すためにも、創業計画書や提出する書類には重要な役割があると考えられます。創業計画書の項目には、事業を始めるために必要な資金や、その資金の調達手段、事業の売上や利益など見通しなどの記入欄もあるからです。

金融機関は融資先の事業内容や業種について、詳しいとは限りません。創業計画書や資料を通じて、創業する事業が借入金の返済を上回る収益を得られる見込みだと示しましょう。

例えば家賃や設備投資など、毎月の固定費用や見積もりで予測が立てられる費用については明確にしましょう。仕入れ費用や、収益については顧客や取引先との関係で変動するかもしれません。ですがなるべく現実的な資金繰り予定を立てることが大切です。

また、融資を受けるにあたり、カードローンの残債はないほうが望ましいですが、もしある場合は使用目的や返済計画を明確に示しましょう。

融資の面接対策を十分に行う

通常の融資と同様に、無担保の銀行融資でも面接が行われます。面接は借入の申し込み後、1週間後ほどになることが多いです。少しでも説得力ある返答ができるよう、事前の面接対策は十分に行いましょう。

ただ、面接では、どんな質問にも完璧に答えられるのがベストですが、まずは落ち着いて、率直に答えることが大切です。いい加減な返事をしたり、嘘をついたりせず、誠実に答えましょう。

また、面接では創業計画書の内容について質問されるとともに、自分自身も見られることになります。清潔感ある身だしなみも意識しましょう。

無担保でも銀行融資を引き出せる可能性はあり

制度を利用し融資を引き出す事業計画の作成を

通常担保が必要な銀行融資ですが、無担保でも引き出すことは可能です。具体的な無担保の銀行融資には、地方自治体による制度融資と、日本政策金融公庫の新創業融資があります。どちらの融資制度も、多くの業種の経営者や、これから起業を考えている人が利用できます。

ただ、自己資金が必要であり、一部の業種は利用の対象外なので注意が必要です。制度融資の場合、信用保証協会の保証も必要です。さらに自治体によって融資の内容が異なるため、融資制度を比較し、条件のいいものを選ぶほうがよいでしょう。その他、融資の申し込みには一定の要件を満たす必要があります。提出書類と合わせて、事前に確認しておきましょう。

また、無担保で銀行融資を引き出すには、具体的な事業計画や、返済能力があることを示すことも大切です。時には税理士や専門家にも相談しながら、納得いく創業計画書や資料を作成しましょう。

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