役員報酬で最も節税になる金額の決め方

役員報酬で最も節税になる金額の決め方経費で節税する
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役員報酬とは

役員報酬とは取締役社長や監査役などの会社役員に支払われる報酬で、従業員に支払われる給与とは税法上性質が異なります。

従業員への給与は税法上「損金」として扱うことができますが、役員報酬は一定の条件を満たさなければ損金として扱うことができません。

役員報酬の金額決定

役員報酬の金額については自由に決めたり変更したりすることができるというわけではありません。役員召集の決定は株主総会の決議で行う必要があります。損金として計上することができる役員報酬には大きく分けて「定期同額給与」と「事前確定届出給与」があります。

定期同額給与

定期同額給与とは毎月一定額の報酬を行うと決められているもので、金額変更は事業年度開始から3ヶ月以内でなければなければ行うことはできません。また金額を決定する場合には「株主総会」を開催する必要があります。中小企業によって株主は社長のみという場合もあるかと思いますが株主総会を開催したという証拠が必要ですので金額を記録した「議事録」は必ず作成しておきましょう。

事前確定届出給与

一方、事前確定届出給与も損金として計上することができます。この事前確定届出給与は文字通り、「事前」に「確定」して税務署に「届出」をしておく給与のことを言います。
事前に届け出ておかなければならないので税務署としては法人が役員報酬を変更することによって決算直前に利益調整を行うことを防ぐことができます。

一定の届出期間に所定の事項を税務署に提出しておくことでこの場合の事前確定届出給与も役員報酬も損金として認められます。更にこの事前確定届出給与に関する届出書を提出しておくことによって役員に対して「賞与」も支給することができます。

役員報酬による節税効果

ではどのようにして役員報酬を活用することで節税することができるのでしょうか。単純に法人が税務署に支払う「法人税等」についてのみ考える場合には、役員報酬を計上することによって以下のような節税効果があります。

役員報酬を支給しない場合の税金額

まず役員報酬を支給しない場合には利益1,000万円に対してどれくらいの法人税等がかかるのでしょうか。法人税等の計算式は以下の通りです。

利益1,000万円に対してかかる法人税等
~400万円まで400万円×21.421%=856,840円
400万円超~800万円以下400万円×23.204%=928,160円
800万円超200万円×33.585%=671,700円
法人税等の総計 856,840+928,160+671,700=2,456,700円

法人税等の税率は利益が上がるほど高い税率となります。

それぞれ400万円まで、400万円から800万円まで、800万円を超える部分と税率が異なり、利益が増えるにつれ税率も高くなっていきます。

この場合にはそれぞれの税率の法人税等の額を合算すると最終的に法人税等は2,456,700円となります。

  • 役員報酬を支給しない場合の法人税等の額:2,456,700円

役員報酬を支給する場合の節税効果

一方、月々の役員報酬を50万円に設定し年間600万円の役員報酬を支給した場合、法人の利益は400万円まで圧縮されます。

役員報酬 月50万を指し引いた場合の法人利益

1,000万円(法人利益)−600万円(役員報酬)=400万円

この法人の利益部分に先ほどの税率を乗じます。

役員報酬を支給した場合の法人税

400万円×21.421%=856,840円

今回は400万円の税率に全て収まりますので、この場合の法人税等の額は856,840円となります。

  • 役員報酬を50万円支給する場合の法人税等の額:856,840円

先ほどの役員報酬を支給しない場合と比較すると、

役員報酬を支給しない2,456,700
役員報酬を50万円支給856,840
役員報酬による法人税等の節税額1,599,860

役員報酬を支給することで法人税等を1,599,860円節税することができます。

役員報酬による法人税節税は、個人の税金への考慮も必要

しかし注意しなければならないのは、法人の損金を作るために役員報酬を高く設定した場合、今度は役員個人の負担となる「所得税」、「住民税」が高くなってしまうということです。

役員報酬を活用した節税を行う場合には、この法人と個人を総合的に考えて対策しなければなりません。

所得税も考慮した役員報酬の金額設定

先ほどの例でもご紹介しましたが、法人税は利益が高くなるほど高い税率が採用されます。個人の所得税率も同様で、金額が高くなるほど税率も高くなる仕組みになっています。

所得税の税率/国税庁
課税される所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円を超え 330万円以下10%97,500円
330万円を超え 695万円以下20%427,500円
695万円を超え 900万円以下23%636,000円
900万円を超え 1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

逆に言うと、可能な限り「所得を分散」するほど低い税率を適用することができ、税額を抑えることができます。
つまり、役員報酬を支給して法人の利益と役員報酬に分散することで低い税率になり、結果、法人と個人トータルで見た場合にも節税効果を発揮していることになります。

役員報酬の法人と個人の節税例

では具体的な例で所得税と住民税を含めた税額を確認してみましょう。

役員報酬50万円(年600万円)、法人の課税所得が1,000万円の場合

法人税額

利益1,000万円に対してかかる法人税等
~400万円まで400万円×21.421%=856,840円
400万円超~800万円以下400万円×23.204%=928,160円
800万円超200万円×33.585%=671,700円
法人税等の総計 856,840+928,160+671,700=2,456,700円

所得税額

所得税額(役員に配偶者含め扶養が2名いた場合)
課税所得額6,000,000-1,740,000(給与所得控除:所得の20%+54万円)-760,000(扶養控除)-380,000(基礎控除)=3,120,000円
所得税額3,120,000×10%(所得税率)-97,500(所得税控除額)=214,500円

住民税

3,120,000※×10%(住民税の税率)=312,000円
※簡易的に所得税の課税所得額を採用しています。

  • 役員報酬50万円時の合計税額:1,198,200円

役員報酬100万円(年1,200万円)、法人の課税所得が400万円の場合

では役員報酬を先ほどの例よりも50万円あげた場合にはどうなるのでしょうか。
役員報酬を50万円アップさせますので年間で更に600万円利益が圧縮されます。つまり法人の課税所得は400万円となります。

法人税額

400万円×21.421%=856,840円

所得税額

12,000,000-2,200,000-760,000(扶養控除)-380,000(基礎控除)=8,660,000円
8,660,000×20%(所得税率)-427,500(所得税控除額)=1,304,500円

住民税

8,660,000×10%(住民税の税率)=866,000円

  • 合計税額:3,027,340円

役員報酬を50万円に設定した場合と100万円に設定した場合、法人税、所得税、住民税の合計額で比較すると以下の金額となります。

50万円2,653,200円
100万円3,027,340円
税額の差374,140円

この場合、役員報酬を50万円と低く設定しておいた方がトータルでは374,140円節税となります。

このことから、法人税を下げるために役員報酬を高額に設定することがトータルで考えた場合、節税効果的に良いとは言いきれません。

個人の節税対策も考慮

ただし、役員が個人としてどのような控除を受けているかによっても所得税は変わります。

例えば「住宅取得控除※」があるために役員報酬を高く設定しても所得税の支払いは低く抑えることができるという場合には法人税対策として役員報酬を高額に設定することが効果的とも言えます。
※住宅借入金等特別控除とは個人が住宅ローン等を利用して新築または増改築等をし一定の要件を満たす場合に所得税額から控除するものです。

このようにトータルで考える場合には役員個人が使うことができる「控除」にも注目しなければいけません。

個人としての控除には

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 社会保険料控除
  • 小規模企業共済等掛金控除
  • 生命保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 寄付金控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 勤労学生控除
  • 扶養控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除

住民税の控除としては

  • ふるさと納税

などがあります。

もし役員個人としてこれらの控除が多くある場合には所得税、住民税の負担は少なくなります。

逆にいうとこれらの控除があまりない場合には役員報酬を利用した法人の節税はあまり積極的に使わない方が良い場合もあります。

役員報酬の変更は社会保険料も考慮

先ほどの例では役員報酬を変更することで法人税、所得税、住民税について比較を行いました。

しかしもう1つ経営者として考慮しなければいけないのは社会保険料の支払額です。

広い意味ではこの社会保険料も税金と言われており、役員報酬を高く設定することでこの社会保険料の負担も重くのしかかります。

役員報酬50万円の社会保険の負担額

健康保険

49,500(法人と個人の負担額)×12ヶ月=594,000円

厚生年金

91,500円(法人と個人の負担額)×12ヶ月=1,098,000円

  • 合計1,692,000円

役員報酬100万円の社会保険の負担額

健康保険

97,020(法人と個人の負担額)×12ヶ月=1,164,240円

厚生年金

113,460(法人と個人の負担額)×12ヶ月=1,361,520円

  • 合計2,525,760円

役員報酬を50万円に設定している場合と100万円に設定している場合では社会保険料の支払いも大きく変わり、年間で833,760円の違いが生じます。

役員報酬の金額による社会保険料の支払の違い
役員報酬50万円の場合1692000
役員報酬100万円の場合2525760
差額833760

もちろん、役員報酬を多く支払うことで社会保険料の支払いも高額になりますが、将来受給することができる年金額も増えるということもあるため、一概に「社会保険料の支払いが高くなることは悪い」とも言い切れません。

役員報酬で所得を分散して節税

所得は分散することで税率を下げることができますので、例えば役員報酬100万円を一人で受け取る場合と社長50万円、配偶者50万円と分散して受給する場合にも所得税額は以下のように異なってきます。

社長の役員報酬を100万円とする場合

社長が一人で100万円の役員報酬を受け取る(配偶者と子供を1名扶養しているという条件)場合、先程の例ですと所得税額は1,304,500円となりました。

  • 役員報酬100万円の所得税:1,304,500円

社長の役員報酬を50万円、配偶者の役員報酬を50万円とする場合

一方、

  • 社長50万円
  • 配偶者50万円

と役員報酬を分散する場合、所得税は以下の金額となります。

6,000,000(役員報酬 50万円×12ヶ月)-1,740,000(給与所得控除:所得の20%+54万円)-380,000(扶養控除 ※)-380,000(基礎控除)=3,500,000
※配偶者が扶養から抜けたため控除額は760,000円から380,000となっています。

社長の所得税額

3,500,000×20%-427,500=272,500円

配偶者の所得税額

3,880,000円※×20%-427,500=348,500円
※配偶者は扶養控除を使っていないため社長よりも所得が380,000円多くなります。

社長・配偶者の所得税合計

272,500円(社長)+348,500円(配偶者)=621,000円

所得は分散することで税率も下げることができ、支払う税額を抑えることができます。
役員報酬を1人で100万円受け取る場合と、50万円ずつ分散して受け取る場合では年間で683,500円も差額が生じます。

役員報酬の分散による所得税額の違い
役員報酬100万円を1人で受け取る場合1,304,500円
役員報酬を50万円ずつ2人で受け取る場合621,000円
差額683500円

ただしこの場合、税務上の配偶者控除38万円が使えなくなるだけでなく、社会保険の扶養からも外れるので配偶者の社会保険料の支払いも考慮しなければなりません。

所得は分散すればするほど税率を下げることができますので、家族経営をしていて配偶者の他にも子供が働いているような場合、可能な限り所得は分散しておいた方が税金面では良いと言えます。

節税に効果的な役員報酬の決定手順

では節税に効果的な役員報酬はどのようにして決定すれば良いのでしょうか。

役員報酬の金額を決定する手順をまとめると以下の流れになります。

  1. 今期の利益を予想する
  2. 役員報酬の金額を検討する
    ■所得を分散する
    ■法人税・所得税を含めたシミュレーションを行う
  3. 株主総会を開催し役員報酬を決定

今期の利益を予測する

まず、役員報酬を決定することができる時期は定められていますのでそのタイミングに合わせ事前に今期の利益を予測しなければなりません。通常決算の申告は決算月の2ヶ月後ですから、申告の際に作成した決算申告書の数字を基に来期の予測を行うことになります。

役員報酬の金額を検討する

所得を分散する

利益の予測ができたら、役員報酬の額を検討します。この際にはできるだけ所得を分散することで所得税額を抑えることができます。

法人税・所得税を含めたシミュレーションを行う

もし顧問税理士がいる場合にはシミュレーションソフトで法人税と所得税も含めた税金のシミュレーションをしてもらえる場合があるので依頼してみると良いでしょう。

株主総会を開催し役員報酬を決定する

役員報酬の最適な金額が見えてきたら株主総会を開催し役員報酬額を決定します。損金として計上することができる定期同額給与である場合には事業開始年度の3ヶ月以内に決めなければなりません。

まとめ:役員報酬で最大限に節税するための金額の決め方

今回の記事では役員報酬で最大限に節税するための金額の決め方についてご紹介しました。
節税について考える場合には法人税だけでなく役員個人の所得税や住民税、社会保険料についても合わせて考慮しなければなりません。
しかし基本的に税金は「所得を分散」することによって税率が抑えられ節税につながるので、法人と個人、または社長と配偶者などで所得を分散することで金額を抑えることができます。

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