日々の細々とした日用品は、消耗品費として経費計上し、節税に活用することができます。ただし、経費にするには、いくつか条注や注意点もあります。今回はこの記事で、日用品を消耗品費として会計処理し、節税につなげるためのポイントをご紹介します。
日用品は消耗品費で経費にして節税に活用できる
経費に計上できる費用はいくつか種類がありますが、日用品も消耗品費として経費のひとつになります。事業用として使用する日用品であれば、経費計上して節税に活用できるでしょう。
消耗品費とは
10万円未満のビジネスで使う日用品購入費
消耗品費は、基本的に金額が10万円未満の物品の購入費用に計上する経費です。日用品や機材など、日々の細かい買い物も、ビジネスに必要なものや業務で使用するものであれば、消耗品費として認められるでしょう。
消耗品費として経費計上が可能な物品例
消耗品費に該当する消耗品は、主に事務や作業に使用する備品であれば計上可能です。例えば下記のような物品の購入費用は、消耗品費として会計処理できるでしょう。なお、事務机やパソコン、タブレットなどは10万円未満のものが該当します。
- 文房具、事務用品(ボールペン、封筒、用紙など)
- 日用雑貨(せっけん、トイレットペーパー、タオル、清掃用具など)
- オフィス備品(ホワイトボード、インク、事務机、キャビネットなど)
- パソコン関連用品(パソコン、タブレット、マウス、キーボードなど)
- 包装材料
- 広告宣伝用の印刷物や見本品
ただし、会社によっては文房具やインクなどは、事務用品費や雑費などとして扱う場合もあります。基本的に10万円未満であれば経費として会計処理できるので、物品によって使い分けるか、使い分けをせず消耗品費で統一するかどうかは会社によって自由ですが、管理・分析面では一度決めた処理で維持するほうがよいでしょう。
10万円以上でも使用可能な期間が1年未満なら経費にできる
日用品や消耗品は、使用可能期間が1年未満の場合も、消耗品費として会計処理が可能です。通常、購入費用10万円以上のものは資産とみなされます。しかし、法人税法でも使用期間が1年未満の場合、すべての企業において取得価額に関係なく、経費計上が認められています。
具体的には下記のような費用が考えられます。
- 1年未満の期限となっている特許、商標権、意匠権、商標権の契約使用料
- 1年未満しか放映しないことが決まっているテレビCMの制作費用
- 試験、実験で一時的に使用する備品や器具
- イベントなどで数か月しか使用しないことが分かっている備品
ちなみに、使用可能期間が1年未満である減価償却資産については、国税庁から下記の通り通達が出ています。
「法人の属する業種において種類等を同じくする減価償却資産の使用状況、補充状況を勘案して一般的に消耗性のものと認識されている減価償却資産で、その法人の平均的な使用状況、補充状況(※)からみてその使用期間が1年未満であるものをいう。この場合において、種類等を同じくする減価償却資産のうちに材質、型式、性能等が著しく異なるため、その使用状況、補充状況等も著しく異なるものがあるときは、当該材質、型式、性能等の異なるものごとに判定することができる。(昭49年直法2-71「8」により改正)」
(※注:平均的な使用状況、補充状況等は、おおむね過去3年間の平均値を基準として判定する)
(引用:国税庁通達 第2款 少額の減価償却資産等(使用可能期間が1年未満の減価償却資産の範囲)7-1-12)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_01_02.htm
つまり、会社が属する業界で一般的に消耗性があると認識されているものや、会社の平均的な使用状況や補充状況などから見ても試用期間が1年未満のものは、消耗品費として計上できると考えられます。
消耗品費を経費計上するタイミング
購入した日用品を使ったとき経費にできる
原則として、消耗品費は購入した物品を使用したときに経費計上できることになっています。買ったときではないので注意しましょう。例えば節税のためにたくさん日用品を購入しても、未使用分については貯蔵品として「資産」扱いになります。
一定要件を満たす場合は日用品購入時点で経費計上可
消耗品費の経費計上は使用した時点が原則ですが、決算期に日用品の一つひとつを使用済みか、未使用かに分けるのは煩雑です。そこで、税法では例外として、下記の要件を満たせば購入時点で消耗品費として会計処理できるように定められています。
購入時点で経費計上できる要件
- 毎年同程度の数量を購入する物品
- 毎年経常的に使用する物品
- 購入した場合、毎年継続して経費として会計処理する物品
消耗品や日用品の経費計上で節税する場合の注意点
消耗品や日用品の購入費用を経費にするには、いくつか注意点もあります。ポイントをおさえて節税に結び付けましょう。
事業と無関係の日用品や消耗品代は経費にできない
ビジネスとひもづけできるか、がポイント
大前提として、経費にするには「事業で使用するもの」でなければなりません。ビジネスに全く関係ないプライベートな日用品、消耗品にかかった費用は少額でも消耗品費にはできないので注意しましょう。
消耗品費に計上する領収書やレシートは保管をしっかりと
経費計上するには、領収書やレシートの保管をしっかり行うことも大切です。税務調査が入ったとき、消耗品費で計上していても、証拠となる領収書やレシートがなければ、否認されてしまうからです。領収書は都度、クリップなどでまとめ、保管しましょう。できれば消耗品費や接待交際費など種類別に分類し、日付順にしておくと後から確認もしやすいはずです。領収書は5年~7年保管する義務があるので、最終的にはファイルにまとめ、保管するようにしましょう。
誤った経費計上はペナルティの対象に
仕事に関係ない消耗品や、領収書のない日用品など、誤った経費計上をしていると、税務調査が入ったときペナルティの対象にもなります。例えば、調査によって経費計上に間違いがあった場合、状況によって下記のようなペナルティが課せられます。
過少申告加算税
本来の税額より少ない額を申告していた場合、正しい税額のうち、未納分に対し10%が加算される
無申告加算税
納付すべき税額を納めていなかった場合、正しい税額のうち50万円まで15%、50万円を超得る部分は20%が加算される
重加算税
偽装、隠ぺいなどにより悪質だと判断された場合に適用される。過少申告加算税が対象の場合は重加算税35%が加算、無申告加算税が対象となる場合は重加算税40%が加算される。
もしペナルティが課せられた場合、銀行融資にも影響を及ぼすことがあります。融資担当者は、決算書だけでなく法人税の申告書もチェックするからです。特に重加算税は悪質と判断された場合に課せられるペナルティなので、銀行側の心証にも影響を与えやすいでしょう。印象が悪くなることを避けるためにも、適切な会計処理をすることが大切です。
税務調査では、消耗品費の中に「資産」として計上すべきものが紛れていないかチェックされることが多いです。全体で消耗品費の占める割合が多い場合は、会計処理の間違いがないか確認しましょう。また、間違いがない場合は、消耗品費について聞かれても説明できるようにしておきましょう。
日用品を消耗品費で経費にして賢く節税へ
消耗品費での節税は「仕事で使う」のがコツ
消耗品や日用品の購入費用は、10万円未満もしくは使用期間が1年未満であれば、消耗品費として経費計上できます。ただし、事業用であることが前提です。また、一部例外として、購入時点で経費計上できるケースもありますが、基本的には使用した時点で経費にできるようになります。決算期が近いからと買いだめしても、節税できるとは限らないことも注意しておきましょう。
消耗品費を計上する際は、領収書やレシートの保管も大切です。適正に会計処理をしていないと、万が一税務調査が入った際にペナルティが課せられ、会社の信用にも傷がつく可能性があります。注意点を押さえた上で経費に計上し、節税につなげましょう。