美術品は減価償却資産が可能!経費計上して節税できる美術品の金額や注意点

美術品は減価償却資産が可能!経費計上して節税できる美術品の金額や注意点経費で節税する
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美術品を節税に使う!減価償却資産として経費計上が可能

100万円未満の美術品は減価償却が可能

平成27年1月1日に施工された減価償却資産制度の見直しによって、100万円未満の美術品等は、法人・個人事業主ともに、原則として減価償却資産に該当することになりました。
つまり1点あたり100万円未満の絵画やアート、工芸品などについては、経費計上し、節税に活用することが可能です。

額縁・輸送費・設置費などコミで100万円未満が条件

「100万円未満」という金額は「当該資産の購入の代価と当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額の合計額」です。
したがって、商品そのものの取得価額ではなく、かかった経費全体を含めて、100万円未満でなければ減価償却資産の対象になりません。
例えば、額縁などの外装代・台座代、送料や販売手数料、輸送費、設置費などの経費が該当します。

100万円以上の美術品は資産に

国税庁によると、取得価額が100万円以上の美術品等については、原則として非減価償却資産に該当するものとして扱うことになっています。
非減価償却資産とは、経費としても、減価償却資産としても経費計上できないことを意味します。

個人事業主は経費計上ができなくなり、法人が購入する場合は資産として計上することになるため、節税にはならないでしょう。

資産として扱うということは、美術品等を売却・処分しない限り、年数が経過しても資産価値が減らないものとして永久に残り続けることになります。

100万円以上でも減価償却できる例外

取得価額が100万円以上の場合は原則非減価償却資産となりますが、例外として減価償却できる美術品等もあります。

国税庁によると、対象となるのは「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」です。
該当するのは、下記の項目をすべて満たす美術品等とされています。

  1. 会館のロビーや葬祭場のホールのような不特定多数の者が利用する場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること。
  2. 移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること。
  3. 他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであること。

「国税庁」美術品等についての減価償却資産の判定に関するFAQより引用

簡単に言えば、

  • 不特定多数の人が利用する場所に展示していること
  • 展示したあとの移動が難しいこと
  • 美術品等の価値が高いこと

が条件となっているようです。購入した美術品等のサイズが小さいと、価値が高くても減価償却の対象にならないこともあるでしょう。

ただし、条件にすべて当てはまらない美術品等でも、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当するかどうかの判定は、実際の状態を踏まえて判断されるようです。

美術品の減価償却期間

減価償却期間は種類によって異なる

美術品等を減価償却する場合は、購入した年に全額を経費計上するのではなく、何年かに分けて計上するよう定められています。減価償却期間は、美術品等の構造や材質などによって異なります。

国税庁によると、下記の通り定められていますが、最近は複数の素材が組み合わされた作品もあります。複数の素材から成る作品については、配合率や特性などを踏まえて決定されることが多いです。

減価償却資産に該当する美術品等の法定耐用年数

  • 金属製(金属製の彫刻など):15年
  • 金属製以外(絵画、陶磁器、彫刻など):8年

美術品の費用項目

美術品の費用項目は美術品の資産価値で変わる

美術品等を経費計上する際、取得価額によって費用項目が変わります。30万円以上100万円未満の美術品等は減価償却資産として扱いますが、30万円未満の場合、金額によって、消耗品費や一括償却資産としても経費計上できる場合があるからです。

10万円未満の美術品は消耗品費

取得価額が10万円未満の美術品等は、消耗品費として経費計上することができます。ただし、費用項目が消耗品となる場合も、額縁代や輸送費、設置費など、諸経費をすべて含めた費用で判断します。

10万円以上20万円未満は一括償却資産に

30万円未満でも10万円以上20万円未満の美術品等は、通常の減価償却資産として法定耐用年数で会計処理する以外に、一括償却資産が可能です。一括償却資産とは、3年にわたって均等に減価償却をすることです。例えば18万円の絵画を購入した場合は、下記の通り経費計上します。

  • 1年目:6万円
  • 2年目:6万円
  • 3年目:6万円

中小企業なら30万円未満の美術品での一括償却が一般的

中小企業の場合、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を活用できます。特例では、30万円未満の少額の固定資産について、一括償却が可能とされています。つまり全額を経費計上可能ということです。

中小企業に該当するのは、「資本金や出資金が1億円以下」または「出資や資本を有しない法人で、常時使用する従業員が1,000人以下」の会社です。法人はもちろん、個人事業主も含まれます。

特例を活用する場合は、30万円未満かどうかが判断基準となるので、10万円未満や20万円未満を考える必要はありません。

美術品を節税に活用する場合の注意点

美術品は会社や事務所、店舗に置くこと

美術品等を節税に活用するには、いくつか注意点があります。

ひとつは事業目的で購入することです。購入した美術品等は会議室や応接室、ロビーなど、会社や事務所、店舗などに置き、従業員や訪問者など不特定多数の人に見てもらえる状態でなければ、経費計上はできません。美術品等を設置することが、事業に役立つことであると、明確でなければならないからです。

したがって、経営者が個人的な目的で美術品等を購入し、自宅に飾る場合などは、現物支給とみなされ、税務調査が入れば否認されます。

ただし、国税庁によると「展示を休止して倉庫等に保管されている美術品等」については、「休止期間中必要な維持管理が行われており、いつでも展示可能な状態にあるもの」であれば、事業用として認められるようです。

資産価値が高い美術品は100万円未満でも経費計上不可

100万円未満の美術品等は原則として減価償却し経費計上が可能ですが、例外もあります。「時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなもの」については、減価償却資産にできないからです。例えば歴史的価値が高く、代替品のない古美術、骨とう品、古文書、出土品、遺物などです。また、人間国宝が作成した工芸品も資産価値が高い美術品等として扱われます。

高額な美術品は贈答しても税務調査で否認されやすい

美術品等は、会社や事務所、店舗の装飾に利用するだけとは限りません。例えば取引先へ開業祝いや引っ越し祝いなど贈答品として送ることもあるでしょう。贈答品として美術品等を送る場合は、交際費に計上するのが一般的です。なお、減価償却はできません。

ただ、贈答品として美術品等を送る場合、高額だと税務調査で否認されるリスクが高くなります。購入した美術品等を、贈答品として送ったことにして経費計上し、現物は購入価額と同額で転売して現金化すれば、脱税できてしまうからです。明確な基準はありませんが、一般的に10万円を超えるとリスクが高くなるといわれています。

美術品を贈るなら1万円以下が基本

贈答品として美術品等を送る場合は、1万円以下の金額に抑えるのが基本です。10万円未満でも、税務調査で突っ込まれる能性はあるからです。贈答用の美術品等を用意する場合は、いくらなら問題ないか、経費計上の仕方をどうすればいいかなど、問題が起こらないよう専門家や顧問税理士に相談するのもおすすめです。

美術品を寄付した場合も経費計上は難しい

美術品等を贈答品として送る場合は、費用項目を「寄付」としても経費計上はできません。大前提として、企業は営利目的であり、寄付をするとはほぼ考えられないからです。国に寄付した場合など、一部例外はあるものの、通常は「寄付」で節税はできないでしょう。節税につなげるのであれば、交際費で経費計上するのが基本です。

美術品を飾る、節税以外のメリット

美術品による空間演出

美術品等を購入するメリットは、節税だけではありません。企業のイメージづくりや、空間の演出にも大きく貢献するでしょう。絵画や工芸品などは、飾る作品によって、明るい印象や落ち着いた雰囲気などに変わってくるからです。もしかすると、展示する美術品等から来客者と話のきっかけが生まれたり、新たなビジネスにつながったりするかもしれません。

美術品に対する投資(若手作家の青田買い)

美術品等の購入には、投資としての効果も考えられます。将来的に価値が高まるであろう若手作家の作品を100万円未満で購入すれば、減価償却し経費計上できるだけでなく、会社の資産や、広告宣伝材料になる可能性もあるでしょう。

また、資産価値が高まれば、万が一売却することになった場合も節税面でメリットがあると考えられます。売却時に取得価額を原価として経費計上することや、販売前の美術品等は在庫として棚卸資産に計上することも可能だからです。

美術品で減価償却資産として経費計上、節税するなら100万円未満が狙い目

金額や設置方法などにも注意して上手な節税を

基本的に美術品等は、購入価額が100万円未満であれば、減価償却資産として経費計上でき、節税することも可能です。資金に余裕があれば、会社や事務所、店舗の印象づくり活用できるでしょう。

ただし、金額によって会計処理が変わることや、たとえ100万円未満でも資産価値の高いものは経費計上できない場合もあります。美術品等を減価償却資産として経費計上するルールは注意点も多いため、顧問税理士や専門家に相談しながら購入を検討するとよいでしょう。

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