経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は節税にも活用できる

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は節税にも活用できる企業経営者に必要な知識
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事業に不測の事態はつきものですが、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で資金繰りや節税対策ができることをご存じでしょうか。あらかじめ加入しておくことで、万が一取引先が倒産した場合は融資が受けられるため、加入する事業者も多い制度です。今回は経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の概要や、節税になる仕組みなどについてご紹介します。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)とは

経営セーフティ共済

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、中小企業倒産防止共済法に基づき、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度です。掛金が経費化できるため、節税対策としても有効です。

取引先が倒産した場合等の経営難を防ぐ共済制度

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先の倒産により、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥るのを防ぐことを目的としています。
また、取引先が倒産していない場合でも、積立額の一定の範囲内であれば、低金利の事業資金の借入ができる「一時貸付金」が利用できます。

なお、加入条件は、継続して1年以上事業を行っている中小企業者(医療法人を除く)で、下記の表の「資本金額等」または「従業員数」のいずれかに該当することです。

業種

資本金額または出資総額

常時使用する従業員数

小売業

5,000万円以下

50人以下

サービス業

5,000万円以下

100人以下

旅館業

5,000万円以下

200人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

ソフトウェア業または情報処理サービス業

3億円以下

300人以下

製造業・建設業・運輸業その他の業種

3億円以下

300人以下

ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く)

3億円以下

900人以下

加入後6か月経過後であれば貸付が受けられる

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の貸付は、加入後6か月以上が経過している場合に認められており、取引先との取引が確認でき次第、すぐ借入が可能です。貸付は無担保・無保証です。貸付額の上限は、回収が困難な売掛金債権等の額または納付した掛金総額の10倍(最高8,000万円)のいずれか少ない方の金額とされています。

なお、共済金の貸付が受けられる取引先の倒産は私的整理も含まれますが、取引先が夜逃げした場合は借入ができません。

貸付が受けられる取引先の倒産の種類

  • 法的整理
  • 取引停止処分
  • でんさいネットの取引停止処分
  • 私的整理
  • 災害による不渡り
  • 災害によるでんさいの支払不能
  • 特定非常災害による支払不能
貸付が受けられない取引先の倒産の種類

  • 夜逃げ

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に加入するメリット

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)に加入すると、節税効果や資金繰りの改善など、いくつかメリットがあります。もし解約するとしても、一定期間以上経過していれば解約手当金が受け取れるので、掛け捨てにならないのも魅力のひとつといえるでしょう。

主な経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)加入のメリット

  • 掛金の税制優遇による節税効果
  • 取引先が倒産したときは借入をして運転資金に回せる
  • 無担保・無保証で掛金の最高10倍まで借り入れが可能
  • 掛金は加入後でも変更OK
  • 一定期間以上加入すれば解約手当金が受け取れる

掛金は月額5,000円から設定可能

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金は、最大800万円まで積み立てでき、掛金の金額は月額5,000円から20万円の範囲で自由に設定できます。
掛金の設定は5,000円ごとにできるようになっており、加入後も事前に手続きをすれば増減することが可能です。

また、掛金総額が掛金月額の40倍以上に達している場合は、掛金の払い止めをすることもできます。ただしその場合も、事前に納付掛止届出書の提出が必要です。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は節税に活用できる

掛金全額を経費算入できる

加入のメリットでも触れた通り、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は税制優遇が受けられるので、節税対策として有効です。
確定申告の際、掛金は全額損金または必要経費に算入できるので、その分課税所得を圧縮でき、結果として税負担を減らすことにつながります。
例えば掛金を10万円にした場合、最大年間120万円が損金算入できることになります。

40カ月以上納付すれば掛金の100%が戻ってくる

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、自己都合で解約しても12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上、40か月以上お納付期間があれば掛金が100%返戻されます。
緊急時に借り入れができる保険を持ちながら、掛金を損金算入でき、さらに解約しても戻ってくるのは経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)ならではの魅力と考えられます。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)加入の注意点

起業後1年目は加入できない

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は加入条件にある通り、事業を1年以上継続して行っている必要があるため、起業1年目では加入できません。節税対策として、起業してすぐ活用することはできないので注意しましょう。

12カ月未満で解約すると掛け捨てになる

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)加入時に注意したいのは、12カ月未満は掛け捨てになることです。掛金の設定や、加入することが会社の財務状況的に負担にならないか、十分に検討しましょう。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)で節税するポイント

解約するタイミングは利益が少ない年に行う

節税対策として経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)を活用する場合、利益の多い事業年度は積立をして損金を増やし、利益の少ない事業年度に解約するのが一般的です。解約により受け取る解約手当金は課税対象になるからです。解約する事業年度が赤字であれば、解約手当金と相殺することもできるでしょう。

その他、大規模な設備投資や人材確保や、広告宣伝を打つ年に解約するのもひとつです。また、経営が安定している企業では、退職時に解約し、解約手当金を「退職金」として受け取ることも多いようです。

利益の多い年など、タイミングによっては税負担が増える可能性があるので、加入後は毎年掛金の額が適正か見直しましょう。解約する年は役員報酬を下げて課税所得を減らすなど、出口戦略を立てることも大切です。

前納制度を活用して経費に算入する

利益が多く出る見込みの事業年度では、余裕があれば経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の前納制度を活用するのもひとつです。前納制度は、掛金をまとめて1年分前払いできる制度で、うち1年以内の分は支払い時の経費にも計上可能です。前納制度を上手に活用すれば、節税効果を見込むこともできるでしょう。

例えば月10万円の掛金の場合で1年分を前納すると、決算前月までの11か月分(110万円)と、翌期1年分(120万円)の合計23か月分を一括で納められます。この場合、最大230万円をその年の経費として損金算入できることになります。

経費計上する際は別途明細書の作成・添付が必要

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、「支払保険料」で計上するだけだと、経費として認められません。個人事業主、法人ともに経費として記帳するとともに、確定申告書に別途明細書を作成し、添付する必要があります。

個人事業主の場合は、所得税の確定申告書に「中小企業倒産防止共済掛金の必要経費算入に関する明細書」を作成・添付しましょう。明細書の様式は任意のものでかまいません。

法人の場合は、法人税確定申告書を作成するとき、「法人税別表10(6)」に「Ⅲ 特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書」を作成・添付します。また、別途「適用額明細書」の添付も必要です。

解約手当金は課税対象

節税効果が見込める経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)ですが、解約手当金は課税対象になることにも注意が必要です。基本的に雑収入として扱われ、事業所得の収入になるためです。個人事業主の場合、事業主が死亡し、承継者もいない場合は、亡くなった事業主の事業所得の収入になるとともに、解約手当金自体は相続財産とみなされ、相続税の対象にもなります。

加入している間は経費に計上できるとはいえ、あくまで「課税の繰り延べ」を行っていることを意識することが大切です。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は倒産予防と節税のダブルに効く共済制度

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)は、取引先の倒産等の不測の事態が起こったときに借入ができる共済制度です。掛金は経費化し、税制優遇が受けられるので、節税対策として活用できるのがメリットです。さらに、一定期間以上納付すれば解約しても解約手当金を受け取れるので、積み立てることで資産計上もできるでしょう。

注意したいのは、経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の経費化をする際、確定申告書に明細書の作成、添付が必要であることです。また、解約手当金は収入として扱われ、課税所得になります。節税効果を失わないよう、加入後は解約時のタイミングまで意識して活用していきましょう。

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