個人事業主が青色申告を行うメリット
個人事業主が青色申告を行うメリットは、最大65万円の特別控除が受けられることや、家族の給料が経費として計上できること、赤字があった場合に三年間繰り越しができるという点にあります。
メリット1:特別控除 | 青色申告を行えば単式簿記で10万円、複式簿記で65万円の特別控除が受けられる。 |
---|---|
メリット2:家族の給料 | 生計を同じくする配偶者や親族が事業に専業した場合、青色申告によって給与が経費計上できる。 |
メリット3:赤字の繰り越し | 純損失が発生した場合でも、翌年三年間で発生した黒字と相殺できる。 |
この中で最も大きなメリットは、特別控除の項目です。
本記事の後半で説明をしますが、単式簿記で記帳をした場合には10万円、複式簿記で記帳をした場合には65万円の特別控除が適用されます。
個人事業主であれば、節税効果の高い青色で確定申告を行いましょう。
確定申告が必要な人は、こんな人!
同じ個人事業主であっても、年間38万円以下の所得については確定申告の必要はありません。一方年間の所得が38万円を超える個人事業主は、確定申告の必要があるので「税の納め忘れ」に注意してください。
所得区分 | 確定申告 |
---|---|
年間の所得が35万円以下 | 必要なし |
年間の所得が35万円以上 | 確定申告が必要 |
副業の年間所得が20万円以下 | 必要なし |
副業の年間所得が20万円以上 | 確定申告が必要 |
副業として個人事業を行う場合には、年間所得金額が20万円を超えた場合のみ確定申告が必要です。20万円以下の副業所得については、確定申告の必要が無いので覚えておきましょう。
給与所得者と個人事業主の違い
会社員の場合、給与から税金が自動的に徴収されますが、個人事業主は自ら税金を納める必要があります。前項で紹介をした通り、年間所得が35万円を超える場合には確定申告を行ってください。
区分 | 給与所得者 | 個人事業主 |
---|---|---|
納税 | 会社が給与から税金を天引きし、給与所得者に代わって納めてくれる⇒ 年末調整 | 個人事業主が自ら、収入から経費を差し引いた金額を年間所得として申告する⇒ 確定申告 |
保険 | 会社が加入する健康保険 | 国民健康保険 |
年金 | 厚生年金 | 国民年金 |
このように、給与所得者と個人事業主では納税の方法が異なります。個人事業主は所得の額に応じて所得税、消費税、住民税、個人事業税の納付額が決定されます。
個人事業主が納める6つの税金
個人事業主が納める税金は、所得税、消費税、復興特別所得税、住民税、国民健康保険税、個人事業税の全6種類です。
区分 | 内容 | 納税時期 |
---|---|---|
所得税 | 収入から経費を差し引いた一年間の所得に対して課せられる税金 | 申告時に納税 |
消費税 | 二年前の売り上げまたは一年前(1月〜6月まで)の売り上げが1,000万円を超える事業者は消費税を支払う義務がある | 申告時に納税 |
復興特別所得税 | 東日本大震災の復興施策に必要な税金で2037年まで適用される。 | 申告時に納税 |
住民税 | 住所がある区域の都道府県、市区町村に納める税金 | 申告後に通知 |
国民健康保険税 | 医療費の財源として聴取される税金で、前年(1月~12月)の所得で計算決定。約10回の分割(6月~3月)で支払う。 | 申告後に通知 |
個人事業税 | 個人事業主、法定業務の該当者、年間290万円以上の所得がある事業者は、課税対象として個人事業税を納める。 | 申告後に通知 |
所得税、消費税、復興特別所得税は申告時に支払う必要があります。期日を遅れないよう、早めに納税を済ませましょう。その他の住民税、国民健康保険税、個人事業税については確定申告後、通知が来るのを待ちましょう。
下に、個人事業主が支払う「6つの税金」の計算方法をまとめてみました。
区分 | 計算方法 |
---|---|
所得税 | 課税所得金額 = 収入 − 必要経費 − 各種控除 所得税額 = 課税所得金額 × 税率 − 課税控除額 − 税額控除額 |
消費税 | 納付税額 = 課税期間売上高×8%または10% − 課税期間仕入高×8%または10% |
復興特別所得税 | 復興特別所得税 = 基準所得税額 × 2.1% |
住民税 | 【所得割】 都道府県民税の税率は一律 4% 市区町村民税の税率は一律 6% 【均等割】 所得に関係なく平等の税金額かかる(平均4,000円〜5,000円) 住民税は上の、所得割と均等割の合計額を納めます。ただし、配偶者控除や扶養家族控除、ふるさと納税などの控除が適用される場合には、税額控除を差し引いた金額を納めます。 このほかにも、調整控除が適用される場合には、以下の控除額を差し引いた上で最終的な住民税が決定されます。 【調整控除】 A. 住民税の合計課税所得金額が200万円以下の場合、1と2のいずれか少ない金額×5%を控除する 1. 人的控除額の差の合計額 2. 合計課税所得金額 B. 住民税の合計課税所得金額が200万円以上の場合、人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)の5%を控除するが、左記の金額が2,500円を下回る場合は2,500円を控除額とする。 |
国民健康保険税 | 国民健康保険料 = 医療分 + 支援分 + 介護分 医療分= 所得額 × 料率(東京都の場合7.32%、均等割額39,000円) 支援分= 所得額 × 料率(東京都の場合2.22%、均等割額12,000円) 介護分= 所得額 × 料率(東京都の場合1.06%、均等割額15,600円) ※ 医療分、支援分、介護分の料率と均等割額は自治体によって条件が異なります。正確な料率は、最寄りの自治体ホームページか窓口にて確認をしてください。 |
個人事業税 | 個人事業税額 =(合計所得額 + 青色控除額 - 各種控除額)× 税率 |
このように、個人事業主が支払う税金の負担は大きくなります。節税のためにも、経費計上できるものは忘れず申告してください。
また控除が受けられる部分については必要な書類を準備し、控除の手続きを行ってください。正しい方法で「節税」できれば、税の負担は軽減されます。
個人事業主が知っておきたい、青色申告控除のキホン
個人事業主になると「納税は面倒だな…」と感じる方も多いのですが、税金を納め忘れていると追徴課税など大きなペナルティがあります。
人気芸能人も直面した、税のトラブル!
2019年10月、お笑い芸人の徳井義実さんが税務申告漏れによって、重加算税含めた追徴税額は約3,400万円に上り世間を驚かせました。
徳井義実さんの場合、会社を設立していたため個人事業主ではなく「法人としての納税義務」が問われた訳ですが、後々修正申告をしたものの社会からの批判は大きく、最終的には芸能活動を自粛する結果となりました。
“人気お笑いコンビ「チュートリアル」の徳井義実さんは、みずから設立した会社が国税局から申告漏れや所得隠しを指摘されたことを受けて、当面、活動を自粛することになりました。 徳井義実さんは、みずから設立した会社が税務調査で申告漏れや所得隠しを指摘されたことを認め、このうち申告漏れは1億1800万円余り、所得隠しはおよそ2100万円に上ることを明らかにしています。” 出典:2019年10月26日NHK NEWS WEB掲載記事より一部抜粋 |
納税の義務があるにも関わらず、無申告や過少申告を行った場合には税のペナルティが課されます。ただし、税務署から指摘を受ける前に、期限後申告または(過少申告の場合)修正申告を行えば加算税は適用されません。
申告時期 | 過少申告加算税の税率 |
---|---|
通知前 | 対象外 |
通知後〜調査終了まで | 5% ※ 期限内に申告した場合は50万円または、いずれか多い方を超えた部分には10%の税が適用されます。 |
調査終了後 | 10% ※ 期限内に申告した場合は50万円または、いずれか多い方を超えた部分には15%の税が適用されます。 |
上の条件のように「税務署からの通知前」であれば、過少申告の加算税は発生しません。しかし、事前通知後から調査終了までは5%〜10%の税が加算されるほか、調査終了後の修正申告には10%〜15%の重い加算税が課せられます。
なお、事業終了から2カ月以内または、3月15日までに申告を行わなかった場合には、無申告加算税が課せれます。無申告加算税の条件は次の通りです。
申告時期 | 過少申告加算税の税率 |
---|---|
通知前 | 5% |
通知後〜調査終了まで | 10% ※ 期限内に申告した場合は50万円または、いずれか多い方を超えた部分には15%の税が適用されます。 |
調査終了後① | 15% ※ 期限内に申告した場合は50万円または、いずれか多い方を超えた部分には20%の税が適用されます。 |
調査終了後②5年以内に無申告加算税が課せられた場合 | 25% ※ 期限内に申告した場合は50万円または、いずれか多い方を超えた部分には30%の税が適用されます。 |
自ら期限後申告または修正申告を行う場合と違い、無申告加算税は5%〜最大30%と大きなペナルティが課せられます。
ただし、上の条件には「例外」があります。期限後であっても所得税が全額納付済みであった場合や、過去5年以内に無申告加算税、重加算税を課されていない場合には無申告加算税が免除される場合があります。
なお二重帳簿や書類の改ざんなど、悪質な不正行為があり、過少申告や無申告のまま放置している納税者には、ここまでの加算税に代わって「重加算税」が課せられます。重加算税の条件は次の通りです。
申告時期 | 過少申告加算税の税率 |
---|---|
過少申告、不納付加算税 | 35% ※ 過去5年以内に同じ税目で無申告加算税、重加算税が化されていた場合には45%の税が適用されます。 |
無申告加算税 | 40% ※ 過去5年以内に同じ税目で無申告加算税、重加算税が化されていた場合には50%の税が適用されます。 |
また加算税に加えて、延滞の期間に応じて別途、延滞税が発生します。
納税時期 | 過少申告加算税の税率 |
---|---|
本来の納期限から、2カ月以内に納税 | 本来の税額 × 2.6% × 完納までの日数 ÷ 365 |
完納の時期が、納期限から2カ月を超えた場合 | 本来の税額 × 8.9% × 完納までの日数 ÷ 365 |
いかがでしょうか? 税の申告が面倒だという理由だけで、ここまで大きな税が課せられるのですから、税金はきちんと期日までに納めるのが一番です。
何より「租税を納める義務」は、普通教育の義務、勤労の義務とおなじく、日本国憲法に定められた「国民の義務」です。私たちが豊かな社会生活を送れるよう、課せられた義務はきちんとした形で果たしましょう。
参考資料:延滞税の計算方法(国税庁)
確定申告書が一番の節税対策ってホント?
税金を納めることが一番の「節税」になるのをご存じでしょうか? ここまでにも説明したとおり、青色申告控除であれば「10万円〜65万円」の税額控除もあるので、税の負担は大幅に軽減されます。
また、必要経費は収入から差し引き「所得」とされるので、正しい方法で納税をするのが一番の「節税」になるのです。実際に申告の方法も難しくありません。確定申告ソフトやクラウド会計サービス、税理士に依頼をすれば青色申告はカンタンに済ませられます。
確定申告の種類|青色申告と白色申告の違い
確定申告には、青色申告と白色申告の二種類があります。個人事業主の方は「特別控除」が受けられる青色での申告がおすすめです。
区分 | 青色申告 | 白色申告 |
---|---|---|
特別控除額 | 10万円または65万円の控除 | 特別控除なし |
税の優遇 | あり | なし |
帳簿付け | 必要 | 必要 |
決算書の種類 | 青色申告決算書 | 収支内訳書 |
承認手続き | あり | なし |
白色申告は収支内訳書(帳簿の記帳と5年〜7年分の帳簿を保存)の作成だけで申告書が行えますが特別控除はありません。一方、青色申告の場合は65万円、または10万円の控除が受けられます。
青色申告で65万円の控除を受けるには、複式簿記によって帳簿を記録し、税務署に申請書を出した上で承認を受ける必要があります。
区分 | 65万円控除 | 10万円控除 |
---|---|---|
特別控除額 | 65万円の控除 | 10万円の控除 |
事前承認 | 必要 | なし |
記帳方法 | 複式簿記 | 単式簿記 |
賃借対照表 | 必要 | なし |
損益計算書 | 必要 | なし |
所得の内容 | 不動産所得・事業所得など | 不動産所得・事業所得・山林所得など |
なお、青色申告の手続きは白色申告と手間とほとんど変わりません。また単式簿記と複式簿記の違いもわずかなので、節税効果の高い複式簿記の記帳をおすすめします。以下、単式簿記と複式簿記の違いをまとめてみました。
単式簿記 | 取引を複数の勘定科目に絞って記帳する方法 |
---|---|
複式簿記 | 取引をひとつの勘定科目に絞って記帳する方法 |
例えば、11月10日に商品代金50万円を現金でもらった場合、複式簿記と単式簿記ではどのような「表記の違い」があるのか比較してみましょう。
例1)単式簿記の記帳方法
- 11月10日 支出 家賃 150,000円
- 11月15日 収入 商品売上 500,000円
- 11月25日 収入 借入 100,000円
例2)単式簿記の記帳方法
- 11月10日 家賃 150,000円 / 現金 150,000円
- 11月15日 現金 500,000円 / 商品売上 500,000円
- 11月25日 普通預金 100,000円 / 借入金 100,000円
単式簿記では収入がいくらあり、手元にいくら現金があるのか、基本的な財政状況は分かるものの、現金や借入の残高は把握しにくいというデメリットがあります。
一方、複式簿記では左側に借方、右側に貸方を記入するので、取引の状況や財政状況が一目で分かるというメリットがあります。
複式簿記は慣れれば、誰でもカンタンに作成できます。現在白色で申告をしている方は、特別控除の受けられる青色申告への切替をオススメします。また青色申告を単式簿記で記帳している方も、より控除額の大きな複式簿記に切り替えてください。
青色申告の65万円控除に必要!正規の簿記の三要素とは?
複式簿記では、企業会計の一つ「正規の簿記の原則」を満たす必要があります。
正規の簿記の原則 | 企業会計原則二 企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 |
---|
また、青色申告では上の原則に加えて「正規の簿記の三要素」を満たす必要があります。
網羅性 | 経済活動のすべての取引を網羅的に記録を行う |
---|---|
秩序性 | 継続的・組織的に、秩序だった一定のルールに基づいて記録を行う |
検証可能性 | 会計記録が検証可能な資料に基づき記録を行う |
正規の簿記の原則を満たしたのが、先程紹介をした複式簿記です。複式簿記は、会計ソフトやクラウド会計サービスを利用すれば、誰でも簡単に会計帳簿が作成できます。
ただし、個人事業主の場合は「税のルール」を理解するのが難しい部分もあるでしょう。今後の税務調査が心配な方は、信頼できる税理士に複式簿記の作成や青色申告の手続きを依頼されると安心です。
個人事業主が、確定申告を行う方法
確定申告は白色と青色で、申告の書類が異なります。白色申告の場合は、収支内訳書と確定申告Bに必要事項を記入し、事業所のあるエリアの税務署に書類を提出します。
一方、青色申告では「所得税の青色申告申請承認申請書」を税務署に提出した後、青色申告決算書と確定申告書Bに必要事項を記入、事業所の管轄にある税務署に必要書類を提出をします。
所得税の青色申告申請承認申請書とは? 青色申告の適用を受けるためには、承認書類を税務署に提出する必要があります。適用を受けるには、青色申告を行う年の3月15日までに青色申告承認申請書を作成し、納税地を管轄する税務署に提出してください(確定申告書と同時に提出しても可)。 なお、確定申告を行う年の1月16日以降に改行した場合には、開業から2カ月以内に申告を行ってください。 |
このほか、家族を従業員とした場合の青色申告控除については、別途「青色事業専従者給与に関する届出書」の作成と届け出が必要です。
青色事業専従者給与に関する届出書とは? 青色申告事業専従者給与の算出には、青色申告を行う年の3月15日までに青色事業専従者給与に関する届出書を作成し、納税地を管轄する税務署に提出してください(確定申告書と同時に提出しても可)。 確定申告を行う年の1月16日以降に開業した場合、や、家族を従業員とした日から2カ月以内に申告する必要があります。 |
青色申告に必要な書類は、国税庁のホームページからダウンロードできます。また事業所のあるエリアの税務署でも、確定申告に必要な書類が取得できます。
初めて確定申告される方:平成30年分 確定申告特集 – 国税庁
確定申告の時期は、毎年2月16日から翌月3月15日までの期間ですが、3月15日が土日やを挟む場合には、週明けの月曜日が申請期限となります。
税務署に直接提出 | 事業所のある税務署に直接、確定申告書類を提出する方法 |
---|---|
郵送で提出 | 必要事項を記入した確定申告の用紙を事業所のある税務署に郵送で提出する方法 |
電子申告で提出 | マイナンバーカードと専用の端末を使い、ウェブ上で電子申告する方法(e-Tax) |
確定申告の提出は、電子申告のe-Taxがおすすめです。マイナンバーカードと、マイナンバーカードを読み取る専用のリーダーが必要ですが、確定申告がスピーディーに進められる上に2020年以降の新たな特別控除においても有利な方法です。
新しい特別控除の条件については、次項で詳しく説明しましょう。
青色申告控除が2020年以降、変わるってホント?
ここまで、青色申告控除は65万円、白色申告控除は10万円と説明しましたが、平成30年度の税制改正によって(現行二段階の控除が)全三段階の控除へと変更されます。
2020年に大きく変わる!青色申告控除のルール
現行「複式簿記」の作成で青色申告を行った場合には、65万円の青色申告控除が適用されているのですが、今回の税制改正では、2020年(令和二年)以降の特別控除額は55万円に引き下げらることが決定しました。
参考資料:平成30年度税制改正大綱(自民党|Lib Dems)
この条件だけ見ると「増税になっている…!」と落ち込んでしまうのですが、心配無用です。次の条件のいずれかを満たした場合には、現行と同じ「65万円」の特別控除が適用されます。
青色申告で65万円の特別控除が適用される条件 |
---|
A. その年分の事業に係る仕訳帳及び総勘定元帳について、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律に定めるところにより電磁的記録の備付け及び保存を行っていること。 |
B. その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表及び損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。 |
Aの電磁的記録の備付け及び保存とは、国税関係帳簿書類について、紙ではなく電子データで保存をすることです。
とはいえ、クラウド会計サービスや会計ソフトで記帳をすればOK…という訳ではありません。今回の特別控除が適用されるには、帳簿の備え付けを開始する3カ月前に税務署に申請を行った上で、課税期間全体の帳簿を電子帳簿記録を提出する必要があります。
参考資料:電子帳簿保存法の概要|国税庁
原則、納税期間途中での適用は認められていません。また税務署の申請なしに会計ソフトやクラウド会計サービスを利用してもAの条件は満たされないので注意しましょう。
Bの電子情報処理組織(e-Tax)は、電子証明書内蔵のマイナンバーカードを取得し「国税電子申告・納税システム」で確定申告を行う方法です。
参考資料:【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
e-TAXであれば初めての方でも、カンタンに申告ができるので安心です。
ただし、特別控除の条件は今まで以上に細かく指定されているため、納税方法が不安な方には、税理士に依頼をし申告されることをおすすめします。
基礎控除は38万円から48万円へ「10万円」増額!
税制改正では、青色申告控除のほかにも変わった部分があります。それは、基礎控除額の条件です。現行では38万円の基礎控除が適用されていますが、2020年以降(令和二年)からは基礎控除の額は+10万円多い「48万円」へと一律で引き上げられます。
ただし、高額所得者の方は注意が必要です。一年間の所得が2,400万円を超える方は、基礎控除の額が段階的に引き下げられるからです。
年間の所得 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円〜2,450万円 | 32万円 |
2,450万円〜2,500万円 | 16万円 |
2,500万円以上 | 0万円 |
このように、今回の税制改正では高額所得者にとって厳しい条件となりました。
年収が2,500万円前後の個人事業主の方は「経費をコントロールし、基礎控除の額を大きくしたい」と思われがちですが、経費と節税についてはより専門的知識が必要です。
冒頭でも取り上げた、芸能人の所得隠しのような事件にならないよう、正しい方法で節税に取り組んでください。特に所得が大きい個人事業主の方は「正しい節税対策」について、信頼できる税理士に相談されることをおすすめします。
個人事業主が受けられる記帳指導とは?
個人事業主になって確定申告を行うと、税務署から「記帳説明会」の案内が届きます。参加できる機会があれば、帳簿の方法について指導を受けてみましょう。
参考資料:記帳の仕方がわからない方へ(国税庁)
また国税庁のホームページからは、記帳の練習に使えるフォームがPDFファイルとしてダウンロードできます。
なお帳簿の付け方が分からない場合は直接、税務署の個人課税部門(記帳指導担当)に質問しても良いのですが、「税務署に直接出向くのは緊張する…」という方が大半を占めます。
このほか、全国の納税協会や商工会議所、商工会でも帳簿の付け方を指導しているのですが、講座を受講しても「内容が難しくて、経理業務が進まない…」という方は多いものです。
記帳の方法に自信が無い方、正しい方法で確定申告をしたい方は、税務のプロである税理士に依頼をしましょう。税理士に依頼をすれば、難しい経費の計上方法や記帳の仕方もお任せできるので安心です。
特別控除の65万円は、税理士が代行しても適用される!
本記事の前半で、青色申告控除65万円を得るにはe-TAXでの申告が必要だと分かりました。実は、税理士などが納税者に代わって申請した場合にも、特別控除は適用されます。
税理士に依頼をされる方は、確定申告書の「利用者識別番号」欄等に税理士等の利用者識別番号を入力すれば、特別控除が適用されるので覚えておきましょう。
個人事業主が税理士に青色申告を代行するメリット
税理士に青色申告を依頼するメリットをまとめてみました。
税理士に青色申告を依頼するメリット
- 難しい経理業務はすべてお任せできる
- 経費計上も間違えずに申告できる
- 節税の仕方などもアドバイスが受けられる
個人事業主の場合、一人で事業をされるケースがほとんどです。経理業務についても「すべて一人でこなしている」という方も多いのでは…?
しかし、本業が忙しくなると経理業務が疎かになりがちです。また領収書を整理しても、どのように帳簿を付ければ良いのか。私費と経費の違いを見分けるのは素人には難しい部分があります。
こうした問題を解決してくれるのが、税務のプロフェッショナルである税理士の役目です。同じような会計業務のプロに公認会計士がいますが、公認会計士と税理士には以下のようなような違いがあります。
区分 | 公認会計士 | 税理士 |
---|---|---|
業務の内容 | 財務諸表監査 | 税務書類の作成、税務代理、税理相談 |
専門分野 | 会計 | 税務 |
顧客 | 上場企業が多い | 個人事業主、中小企業など |
公認会計士は会計を専門にしており、顧客は上場企業などが中心です。一方の税理士は、税務書類の作成、税務代理、税理相談を専門としており、個人事業主や中小企業の税務について必要な書類の作成、青色申告をはじめとする税務代理を行っています。
税理士であれば、青色申告だけでなく、節税対策についてもアドバイスが受けられるので安心です。財務の指導についてもアドバイスが欲しい方、法人化を検討している方も信頼できる税理士に相談してみましょう。
気になる費用ですが、税理士によって費用は若干異なります。記帳を自分で行えば5万円程度、帳簿の記帳代行をお願いした場合には、10万円〜15万円程度を目安としてください。
※ 年間売上高が大きくなれば、依頼費用は変動します。
個人事業主が、青色申告で気をつけたいポイント
最後に、個人事業主が青色申告で「気をつけたいポイント」をまとめてみました。
個人事業主が青色申告で「気をつけたいポイント」は3つ! |
---|
1. 申告期日に遅れないように! |
2. 経費計上できるもの、できないものを知る |
3. 控除に必要な書類を揃えておく |
1〜3の内容について説明をします。
1. 申告期日に遅れないように!
確定申告の期日は毎年3月15日と決まっています。必要書類の準備や計算、書類作成には時間に余裕をもって早めに準備をしましょう。
このほかにも、青色申告の適用申請も3月15日が期日となっています。これを過ぎると、青色で申告できないので、3月15日までに「所得税の青色申告申請承認申請書」を税務署に提出しましょう。
申請書は最寄りの税務署にてもらえるほか、国税庁のホームページからもダウンロードできます。
2. 経費計上できるもの、できないものを知る
経費計上できない項目を誤って「経費」計上すると、後々修正申告をする手間が生じます。個人事業主の場合、経費計上できるものとできないものが決まっているので間違えないようにしましょう。
個人事業主が経費にできるもの
- 事業に関連する出費
- 常識の範囲を超えない事業関連の支出
- レシートや領収書で支出が証明できるもの
事業に関連する支出であっても相場の金額から大きく外れた経費計上は税務署から「不正経理では?」と疑われる可能性があります。常識の範囲内で、事業に必要な経費のみ計上しましょう。
なおレシートや領収書が準備できなかった場合、電子記録があればOKです。スマホでレシートを撮影したり、クレジットカードの利用履歴を電子情報として記録しておけば支出の証明となります。
3. 控除に必要な書類を揃えておく
確定申告において、下の支出については控除の対象となります。必要な書類を準備し、必ず控除の手続きを行ってください。
区分 | 必要な書類 |
---|---|
給与所得 | 源泉徴収票 |
配当所得 | 特定口座年間取引報告書、支払い通知書など |
年金 | 公的年金などの源泉徴収票 |
医療費控除 | 医療費の明細書、領収書など |
住宅ローン控除 | 住宅借入金等特別控除額の計算明細書、住宅借入金残高証明書、住民票ほか |
社会保険控除 | 社会保険料、国民年金保険料の控除証明書 |
生命保険料控除 | 支払い額が分かる証明書、保険会社発行の控除証明書 |
地震保険料控除 | 支払い額が分かる証明書、保険会社発行の控除証明書 |
小規模企業共済等掛金控除 | 支払った掛け金が分かる証明書 |
寄付金控除 | 寄付を行った団体が発行する控除証明書 |
勤労学生控除 | 学校、法人が発行する証明書 |
政党等寄付金特別控除 | 寄付金控除書類、政党等寄付金特別控除額の計算書など |
税理士に依頼をする場合も、これらの書類は必要になります。期限前に慌てずに済むよう、できるだけ早めに必要な書類を揃えておきましょう。
まとめ:個人事業主は青色申告控除を申告しよう!
今回は個人事業主が青色申告を申請する方法や、青色申告控除の仕組み、2020年以降の特別控除について紹介をしました。最後に本記事の内容をまとめておきます。
- 個人事業主の所得が、年間38万円を超えると確定申告が必要
- 青色申告控除なら最大65万円の特別控除が受けられる
- 2020年以降は特別控除の条件が変更される
- 単式簿記よりも複式簿記がおすすめ
- 青色申告などの税務は、税理士に相談すれば安心
個人事業主の方は、節税にもつながる青色申告で確定申告をしましょう! 青色申告であれば最大65万円の特別控除が受けられるので、税の負担が軽減できます。
また、会計業務が難しい場合には、税務のプロフェッショナルである税理士に相談すれば安心です。格安で依頼ができる上に、正しい方法で経費の計上や申請ができるのでおすすめです。